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独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

財産づくりのスピードアップに
財形給付金制度・財形基金制度

財形貯蓄を利用する従業員に対し、会社が行う貯蓄奨励策として、「財形給付金制度」「財形基金制度」があります。会社が毎年一定額の拠出を行い、7年経過ごとにその拠出金と運用益の合計を給付金として従業員に支払うもので、従業員にとっては資産づくりのスピードアップが期待できます。

財形給付金制度・財形基金制度について

形給付金制度

労使の合意に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて「勤労者財産形成給付金契約」を財形給付金契約取扱機関と締結します。会社は、毎年、財形貯蓄を行う従業員1人につき10万円を上限として拠出を行い、7年経過ごとに拠出金と運用益の合計額を、財形給付金として従業員に支給します。会社の拠出金は、損金または必要経費として扱うことが認められています。

形基金制度

厚生労働大臣の認可を受け設立された財形基金は、「勤労者財産形成基金契約」を財形基金契約取扱機関と締結し、会社から毎年、加入従業員1人につき10万円を上限として拠出された金銭を運用します。これにより、7年経過ごとに拠出金と運用益の合計額を、一時金として従業員に支給します。会社の拠出金は、損金または必要経費として扱うことが認められています。

税制措置

  • 7年毎の満期時に従業員が受け取る財形給付金と基金給付金は一時所得扱いとなり、50万円までは非課税です。
  • 会社の拠出金は、損金または必要経費扱いとなります。

財形給付金制度の概観図

財形給付金制度の概観図イメージ

財形基金制度の概観図

財形基金制度の概観図イメージ

問い合わせ先

厚生労働省 雇用環境・均等局 勤労者生活課 財形管理係

形給付金・基金制度は厚生労働省の所管となります