財形持家転貸融資の利用について
融資までの手続き:住宅のリフォーム資金
住宅のリフォーム資金融資の手続き
融資までの手続き
住宅をリフォームする場合の借入れ申込みから転貸までの手続きは次のとおりです。
手続きの流れ
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01. 借入れ申込み
事業主等から取扱金融機関へ
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02. 貸付決定通知
取扱金融機関から事業主等へ
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03. 着 工
従業員
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04. 工事の完了
従業員
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05. 検査済証等の提出
事業主等から取扱金融機関へ
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06. 表示登記の変更(必要な場合)
従業員
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事業主等から取扱金融機関へ
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8. 資金の交付請求
事業主等から取扱金融機関へ
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取扱金融機関から法務局へ
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10. 資金の受取り
取扱金融機関から事業主等へ
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11. 転 貸
事業主等から従業員へ
工事の着手
貸付決定通知書を受けた日から1カ月以内に工事に着手してください。建築確認を要しないリフォームの場合は、リフォーム前後の写真が必要となりますので、事前に撮影をお願いします。
所要額の確認
財形持家転貸融資業務取扱店では、所要額の確認をします。資金の請求をするときまでに工事請負契約書(写)または領収証(写)をご提出ください。融資の対象となる費用のうち「(5)上記のほか、以下の費用」について、融資対象物件の請負契約書に含まれない費用を申し込む場合は、その費用にかかる契約書(写)、または領収書(写)、納付書(写)等の支払いを確認できる書類をご提出ください。
借入申込時に提出し、その後変更がない書類は再度提出する必要はありません。
検査済証等の提出
工事が完了したら、検査済証(写)(建築確認を必要としない場合はその旨の証明書)または施工業者の発行する工事完了届(防火地域、準防火地域以外の地域で10m2以下の増改築の場合)および建築確認を要しない工事の場合は、改良過程の確認のためリフォーム前後の写真を財形持家転貸融資業務取扱店にご提出ください。
金銭消費貸借抵当権設定契約
工事が完了したら、資金を受け取るまでに金銭消費貸借抵当権設定契約をご締結ください。
資金の交付請求
次の書類を財形持家転貸融資業務取扱店に提出し、資金の請求を行ってください。
(1) | 貸付資金交付請求書 | 4通 |
(2) | 金銭消費貸借抵当権設定契約証書 | 1通 |
(3) | 事業主等、連帯保証人および担保提供者の印鑑証明書 (法人である場合は、その代表者の資格証明書と印鑑証明書) |
各1通 |
(4) | 抵当権設定登記委任状(※1) | 1通 |
(5) | 建物の登記事項証明書(住宅改良後の登記事項証明書(※2)) | 1通 |
(6) | 最近の土地の登記事項証明書 (土地取得資金を含む場合は所有権移転登記済の登記事項証明書(※2)) |
1通 |
(7) | 借地に建築した場合は、「借地に関する念書」 又は「地主の住宅建築に関する承諾書」 並びに土地所有者の印鑑証明書(※1) |
各1通 |
(9) | 前年度の法人税又は所得税の納税証明書 | 1通 |
※1 融資対象物件を当機構に担保提供しない場合は提出不要です。
※2 法務局HPからオンラインで請求することができます。
抵当権設定登記・損害保険の付保
資金の受取りまでに当機構(福利厚生会社による融資の場合は、福利厚生会社指定の保証機関)を権利者とする抵当権設定登記(この登記手続きは、原則として財形持家転貸融資業務取扱店が行います)を行い、抵当権設定済の登記事項証明書1通をご提出ください。また併せて損害保険(火災保険)の付保の手続きを完了させてください。なお、登記事項証明書は法務局HPからオンラインで請求することができます。(→損害保険)
融資額が200万円以下の場合には、物的担保を必要としませんので、抵当権設定の必要はありません。
資金の受取り
当機構は、「貸付資金交付請求書」が10日までに到着したものはその月の25日、25日までに到着したものは翌月の10日に財形持家転貸融資業務取扱店へ送金します。送金日が金融機関の営業日でないときは、その直後の営業日になります。財形持家転貸融資業務取扱店はただちに貸付予定者に資金を交付することになっています。
貸付資金交付請求の期日 | 貸付資金送金日 |
各月の10日 | その月の25日 |
各月の25日 (ただし、12月については20日) |
その月の翌月の10日 |