勤労者財産形成事業本部のトップページへ移動します

独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

財形持家転貸融資の制度詳細
負担軽減措置

負担軽減措置とは

事業主や事業主団体は、当機構からの借入金を従業員に転貸するにあたって、その従業員の負担を軽減させるため、次の(1)~(7)のいずれかの措置をとることが必要です(カフェテリアプラン[選択型福利厚生制度]を導入している場合は、従業員が(1)~(7)の措置のいずれかに該当するプランを利用することが必要です)。
なお、住宅リフォーム資金を転貸する場合および福利厚生会社を利用する場合は、(1)~(7)の負担軽減措置は必要ありません。

  • (1) 当機構からの借入金を従業員に低利で融資する
    従業員からの割賦返済の開始から5年以上の期間にわたって、毎年の割賦返済の額について、当機構が融資する利率を割賦返済の利率として計算した場合の額から、当機構からの借入金の1%相当額(3万円を超えるときは、3万円)を控除した額以下とすること。
  • (2) 5年間にわたって毎年利子補給する
    従業員からの割賦返済の開始から5年以上の期間にわたって、毎年、各年における、当機構からの借入金の1%相当額(3万円を超えるときは、3万円。以下「負担相当額」)以上の額を支給すること。
    (例えば、負担相当額が3万円の場合、月に2,500円以上の住宅手当の支給でも可。ただし、家賃補助として支払われるものを除く)
  • (3) 5年分の利子補給を一括で行う
    従業員からの割賦返済の開始から5年以内に、5年間における(2)の負担相当額の合算額以上を一括して支給すること。
  • (4) 社内融資を低利で併用する
    財形持家転貸融資と社内融資を併用する場合は、社内融資分の返済利率(返済期間が5年を超える場合は少なくとも5年間における返済利率)を金融機関等の住宅ローンよりも(1)と同等の援助を行える程度に低利とし、かつ、返済期間を5年以上とすること。
  • (5) 従業員が金融機関等から資金調達する場合に利子補給する
    従業員が財形持家転貸融資と併せて金融機関等から返済期間5年以上の条件で住宅資金を借り入れる場合、その返済の開始から少なくとも5年間、毎年、(2)の負担相当額以上を支給すること。
  • (6) 従業員が事業主等以外から住宅の分譲を受ける場合に利子補給する
    従業員が事業主以外の者から支払期間を5年以上とする割賦支払の方法により住宅を取得した場合、割賦支払の開始から少なくとも5年間、毎年、(2)の負担相当額以上を支給すること。
  • (7) 事業主等が低額で住宅や宅地を分譲する
    事業主が住宅または住宅用の宅地(借地権を含む)を分譲する場合は、住宅にあっては譲渡価額の最高限度額(標準譲渡価格)から、宅地にあっては時価相当額から、それぞれ5年間における(2)の負担相当額の合算額以上の額を控除した額以下の譲渡価額で分譲すること。

※(2)~(7)については、当機構からの借入金を従業員に転貸するにあたって以下を満たす必要があります。

  • 従業員からの毎年の割賦返済金の額を、当機構からの借入金に係る利率により計算した額以下とすること
  • 従業員からの返済期間を、当機構に対する返済期間以上とすること