財形持家転貸融資の制度詳細
お申し込み時提出書類
お申し込み時提出書類について
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【1】最近2期の決算報告書(貸借対照表および損益計算書):3通
決算期が年2回の場合は、最近3期の決算報告書とします。また、個人事業主等で決算報告書がない場合は、これに代わるもの(確定申告書等)とします。
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【2】借入申込者が法人の場合は、上記の書類のほか、次の書類:各3通
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【3】借入申込者が事業主団体および福利厚生会社の場合は、上記の書類のほか、次の書類:各3通
(1)構成員名簿(構成員名、代表者名、所在地、業種、資本金、従業員数、財形貯蓄社員数、貯蓄開始年月日を記入したもの)
(2)役員名簿(経歴を記入したもの)
(3)組織図(業務執行体制を記入したもの)
(4)最近期の合計残高試算表
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【4】転貸融資借入申込社員の借入申込日現在の財形貯蓄残高証明書(正):1通
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【5】区画整理事業による仮換地等の土地を担保とする場合は、該当事業の施行者の発行する譲渡証明書(写)または換地証明書(写):3通
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【6】借地上の建物を担保とする場合でその敷地を担保提供できない場合は、「借地に関する念書」または「地主の住宅建築に関する承諾書」ならびに土地所有者の印鑑証明書(資金の請求時までに提出すること):各1通
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【7】住宅の建設資金の場合は、上記【1】~【6】の書類のほか、次の書類:1通
(1)工事請負契約書(写)または工事見積書等(写)
(2)勤労者財産形成持家転貸融資(住宅新築資金)申込結果の通知書(※融資を希望する住宅の所在地が沖縄県の場合)
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【8】新築住宅の購入資金の場合は、上記【1】~【6】の書類のほか、次の書類:各1通
(1)設計図書(募集パンフレットでも可)
(2)売買契約書(写)又は金額の明示のあるパンフレット等(写)
(3)建物の構造区分が木造(耐久性)、性能耐火(耐久性有)の場合は、施工業者又は設計業者の当該構造にかかる「住宅構造の証明書」(参考様式)又はこれに準ずる説明書
(4)新築住宅の購入及び住宅のリフォームにおける申請住宅物件確認(申込書の別紙)
(5)検査済証(写)(建築確認を要しない場合はその証明書)(資金の請求時までに提出できること)
※(3)(4)の書類は、竣工現場検査の通知書・適合証明書(金融機関提出用(フラット35併用の場合は申請者用の写し))の提出に代えることができます。
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【9】中古住宅の購入資金の場合は、上記【1】~【6】までの書類のほか、次の書類:各1通
(1)中古住宅適合証明書:金融機関提出用(「フラット35」併用の場合は申請者用の写し))
金銭消費貸借抵当権設定契約の締結時までに提出できること※購入する中古住宅が下記の場合は省略することができます
イ. 昭和58年4月1日以降に新築または昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたリ・ユースマンションの場合リ・ユースマンション適合確認書を提出
なお、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたものについては、建築確認日がわかる書類(確認済証(建築確認通知書)または検査済証等の写し)を添付してください。ロ. 「適合証明省略に関する申出書」の対象となるリ・ユースプラスマンションの場合
独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」の対象物件において、「適合証明省略に関する申出書」により中古住宅適合証明書の提出を省略することができる築20年以内の中古マンション等の場合は、財形持家転貸融資では、リ・ユースプラスマンションに該当するものとみなします。その場合は、「適合証明省略に関する申出書」を提出することにより、中古住宅適合証明書の提出を省略できるものとします。
申出書のダウンロードはこちらから(2)住宅の登記事項証明書(法務局HPからオンラインで請求することができます)
(3)建築後2年以内の住宅で、(2)登記事項証明書の甲区欄に個人名義の所有権の保存登記も所有権移転登記もされていない場合は、購入する住宅に現に居住している方の住民票(本籍地省略)または居住していたことのある方の住民票(本籍地省略)の除票
(4)売買契約書(写)または金額の明示のあるパンフレット等(写)
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【10】住宅のリフォーム資金の場合は、上記【1】~【6】までの書類のほか、次の書類:各1通
(1)工事見積書(写)(工事内容を記載したもの)または工事請負契約書(写)
(2)図面(既存住宅部分を含み、床面積が記載されたもの)
(3)既存住宅の登記事項証明書(法務局HPからオンラインで請求することができます)
(4)新築住宅の購入および住宅改良における申請住宅物件確認(申込書の別紙)
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【11】【7】、【8】、【9】で土地取得資金を含む場合は、上記書類のほか、次の書類:1通
(1)売買契約書(写)、賃貸借契約書(写)、地上権設定契約書(写)又は金額の明示のあるパンフレット等(写)
(2)【7】で土地整備を含む場合は、土地整備にかかる工事請負契約書(写)または工事見積書等(写)
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【12】融資の対象となる費用のうち「(5)上記のほか、通常住宅の取得に要する費用」について、請負(売買)契約書に含まれない費用を申し込む場合は、次の書類:1通
金額の明示のある書類(見積書(写)等。水道負担金等で支払い済みの場合は領収書(写)、納付書(写)等)
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【13】【7】、【8】、【9】で買戻特約付きの住宅(その敷地を含みます)の場合は、次の書類:1通
買戻権者の譲渡承諾書(写)
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【14】承継償還の場合は、上記【1】~【5】までの書類のほか、次の書類:各3通(正1、写2)
(1)続柄に関する書類(住民票(本籍地省略)等)
(2)源泉徴収票等
(3)承継償還にかかる将来同居に関する念書(承継者が将来同居する者である場合)
(4)家庭裁判所の選定した特別代理人の同意書(承継者が未成年(既婚者を除く)である場合)