財形持家転貸融資の概要
ご利用に関する条件
融資の申し込みができる事業主
融資のご利用には、次の要件を満たすことが必要です。 (詳しくは関連ページにてご確認ください)
- (1)「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」のいずれかの制度を導入していること
- (2) 勤労者に住宅資金を転貸するにあたって負担軽減措置を行っていること
- (3)「財形持家転貸融資規程」(社内融資規程)を作成していること
転貸を受けることができる従業員
次の要件を満たすことが必要です。
- (1)ご自分で所有および居住するための住宅を建設・購入・リフォームしようとする方
- (2)融資の申込日において50万円以上の財形貯蓄残高(「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」それぞれの残高の合算が可能)を有している方
- (3)借入申込日の2年前の日から借入申込日までの期間内に、財形貯蓄契約に基づく定期の積み立てを行ったことがある方
- (4)上記定期の積み立てを行った日まで継続して1年以上にわたって、「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」のいずれかを行っている方、または行っていたことのある方
- (5)事業主から負担軽減措置を受けられる方(リフォームの場合を除きます)
※事業主が福利厚生会社に出資している場合は、負担軽減措置がなくても対象となります。 - (6)申込日現在、70歳未満の方、完済時年齢が80歳までの方
- (7)廃止前の財形持家分譲融資を受けていない方
融資の要件
融資額 | 財形貯蓄残高の10倍相当額以内(最高4,000万円)、かつ実際の所要額の原則90%相当額以内 ※融資の額は50万円以上。10万円未満の端数があるときは端数切り捨て |
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利 率 | 現在の融資利率をご参照ください(5年間固定金利制、毎年1月・4月・7月・10月に改定) |
返済期間 | 最長35年(住宅の種類、構造等によって異なります) |
返済方法 | 1カ月払い、6カ月払い、1カ月払いと6カ月払いの併用 元利均等または元金均等返済 |
保証人 | 連帯保証人(転貸を受ける社員でも可)または金融機関の保証 |
担 保 | 不動産(融資対象物件も可)または有価証券(国債に限る) ※ただし、住宅リフォーム資金で融資額が200万円以下の場合は担保不要 |
借入申込先 | 財形持家転貸融資業務取扱店となっている金融機関 |
資金の種類とその対象となる住宅・土地
種 類 | 対象となるもの |
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住宅の建設資金 | 1戸あたり床面積70m2以上、280m2以下 当機構が定める技術基準に適合している住宅 |
土地の取得資金 (住宅の建設資金と併せて借り入れ申し込みする場合に限ります) |
土地購入・借地権取得・土地整備 (土地取得資金のうち土地購入または借地権取得のための資金については、借入申込年度の前々年度の4月1日以降に取得したものに要した資金が融資の対象となります) |
新築住宅の購入資金 | 1戸あたり床面積70m2以上(マンションは40m2以上)、 280m2以下 当機構が定める技術基準に適合している住宅 |
中古住宅の購入資金 | 1戸あたり床面積40m2以上、280m2以下 当機構が定める技術基準に適合している住宅 |
住宅のリフォーム資金 | リフォーム後の床面積40m2以上となる、増築・改築・修繕工事 |