
60歳以降に年金として受け取るための老後の資金づくりを目的としています。「財形住宅貯蓄」と合わせて、貯蓄残高550万円まで利子等に税金がかかりません(保険などの商品の場合は、払込額385万円までが非課税)。
ただし、年金以外の払い出しは要件を満たさないため、利子等に課税されます。
ただし、年金以外の払い出しは要件を満たさないため、利子等に課税されます。
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財形年金貯蓄について
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財形年金貯蓄とは
- ■勤労者が会社の協力を得て、給与から一定額を天引きして行う、老後の資金づくりを目的とした積立貯蓄です。
- ■「財形住宅貯蓄」と合わせて、貯蓄残高550万円まで利子等に税金がかかりません。
- ■「財形持家融資」の利用が可能となります(他に要件があります)。
財形持家転貸融資について
利用できる方 |
満55歳未満の勤労者で、他に財形年金契約をしていない方 (「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」との併用は可能です) |
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受取期間 | 満60歳以降に5年以上20年以内(保険商品の場合、終身受け取りもできます) |
据置期間 | 積み立て終了から年金受け取り開始まで、5年以内の据え置き期間を設定することができます |
積立方法 | 毎月の給料や夏・冬のボーナスから天引き |
積立期間 | 5年以上 |
利子等非課税の内容 |
利子等非課税の限度額は、以下のとおりです(「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」合わせて)
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貯蓄商品 | 預貯金(定期預金・定期貯金など)、合同運用信託、有価証券(国債などの公社債・証券投資信託の受益証券・金融債・株式投資信託)、生命保険、生命共済、郵便年金、損害保険 |
取扱金融機関 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合・同連合会(JA)、漁業協同組合・同連合会、水産加工業協同組合・同連合会、金融商品取引業者、生命保険会社、損害保険会社(順不同) |
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財形年金貯蓄の払い出しの制限
- 年金以外の払い出しを行うと、要件違反で非課税措置がなくなり、残額は「財形年金貯蓄」と認められません。
- 年金以外の払い出しを行うと、預貯金などの商品は、5年遡及課税で過去5年間(60ヶ月)の利子に課税されます。
- 年金以外の払い出しを行うと、保険などの商品は、差益について一時所得課税(差益−50万円控除)×1/2に総合課税となります。
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その他の財形貯蓄制度
車に旅行に教育費に、幅広く使える「一般財形」
貯蓄目的を限定せず、車・旅行・結婚・出産・教育などの資金づくりや、けが・病気などの不意の出費に、幅広く使えます。貯蓄開始から1年経てば、払い出しも自由です。