- 貯蓄・融資のご案内
- 財形持家転貸融資制度
- ご利用時にあたっての取り決めなど
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事業主が社員に融資資金を転貸する際のチェックポイント
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1. 事業主と社員間で結ぶ契約
- ■融資条件
- (1) 利率と返済期間 (例:当機構からの借り入れ条件と同じ)
- (2) 返済期日 (例:給与支払日とする)
- (3) 返済金の支払い方法 (例:給与天引きとする)
- (4) 担保 (例:融資対象物件を担保とする)
- ■負担軽減措置 (例:毎月2500円以上を5年間支給する)
- ■退職する場合について (例:原則として一括返済する)
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2.転貸する時期
速やかに転貸するのが原則です。財形持家転貸融資業務取扱店となっている金融機関から、事業主が融資資金を受けた日に転貸するといいでしょう。
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3.事業主と社員間の返済表
当機構と事業主間の「返済予定表」を利用しても差し支えありませんが、新たに作成することが望ましいでしょう。
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4.事業主と社員間の担保、債務保証など
事業主が社員に転貸する場合、無担保でもかまいませんが、通常、万一に備えて事業主等が何らかの債権保全をしておきます。非常に重要なポイントですので、事業主側と社員の間で十分話し合って決めてください (例えば、融資対象物件を当機構に第1順位で担保提供した場合でも、事業主が後順位の抵当権を持つと、債権保全上、有利となります)。
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5.負担軽減措置
事業主は社員に融資資金を転貸するにあたって、社員の返済負担を軽減させるための措置(以下「負担軽減措置」)をとることが必要です。
なお、住宅リフォーム資金を転貸する場合および福利厚生会社を利用する場合は、負担軽減措置は必要ありません。
なお、住宅リフォーム資金を転貸する場合および福利厚生会社を利用する場合は、負担軽減措置は必要ありません。
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その他の確認事項
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貸し付け決定の時期
貸付決定に要する期間は、財形持家転貸融資業務取扱店となっている金融機関に借り入れ申し込みをしてからおおむね18日程度です。
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着 工
当機構から融資を受けて住宅を建設する場合、または住宅をリフォームする場合は、原則として、貸付決定後に工事に着手することになります。
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公的融資等との併用
独立行政法人住宅金融支援機構(融資物件が沖縄県の場合は沖縄振興開発金融公庫)の通常融資等や「フラット35」※を併用でき、その総融資額は所要額の90%以内となります。
※ 独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業(買取型・保証型)の対象となる民間金融機関の住宅融資
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転貸を受けた社員が退職した場合
転貸を受けた社員が、借入金を完済する前に定年等で退職する場合に、債務引受承認申請により当機構が承認した場合は、その転貸を受けた社員が当機構に直接ローン返済する方法もあります。
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登記費用
転貸資金により取得した住宅等に当機構のために抵当権を設定する場合は、登録免許税が課税されます。
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火災保険
担保物件には返済を完了するまでの期間中、損害保険(火災保険)を付保していただきます。
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5年間固定金利制について
5年間固定金利制は、融資金利が借入日から5年経過ごとに見直される制度です。
当初、5年間の利率は、借入申込受理日の利率が、資金を受領した日から5年間適用されます。
当初の5年経過日後の利率については、借入日から5年を経過するごとに見直され、各5年経過日(5年、10年、15年、20年、25年、30年をそれぞれ経過する日)が属する月の2月前の1日現在の新規貸付利率が適用されます。
なお、新規貸付金利は、毎年1月・4月・7月・10月に改定されます(ただし、金融情勢が変動した場合は、改定月以外でも変わることがあります)。
当初、5年間の利率は、借入申込受理日の利率が、資金を受領した日から5年間適用されます。
当初の5年経過日後の利率については、借入日から5年を経過するごとに見直され、各5年経過日(5年、10年、15年、20年、25年、30年をそれぞれ経過する日)が属する月の2月前の1日現在の新規貸付利率が適用されます。
なお、新規貸付金利は、毎年1月・4月・7月・10月に改定されます(ただし、金融情勢が変動した場合は、改定月以外でも変わることがあります)。
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