マイホーム取得に利子等非課税の大きな味方
財形住宅貯蓄
マイホームの建設・購入・リフォームなど、住まいの資金づくりを目指す方にお勧めします。 「財形年金貯蓄」と合わせて、貯蓄残高550万円まで、利子等に税金がかかりません。
ただし、住宅の建設・購入・リフォーム以外の払い出しは要件を満たさないため、利子等に課税されます。
財形住宅貯蓄について
財形住宅貯蓄とは
- 従業員が会社の協力を得て、給与から一定額を天引きして行う、住宅資金のための積立貯蓄です。
- 「財形年金貯蓄」と合わせて、貯蓄残高550万円まで利子等に税金がかかりません。
- 「財形持家融資」の利用が可能となります(他に要件があります)。→財形持家転貸融資について
利用できる方 | 満55歳未満の従業員(1人1契約) (「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」との併用は可能です) |
---|---|
資金の使いみち |
|
積立方法 |
|
積立期間 |
|
利子等非課税 の内容 |
利子等非課税の限度額は、以下のとおりです
|
貯蓄商品 | 預貯金(定期預金・定期貯金など)、合同運用信託、有価証券(国債などの公社債・証券投資信託の受益証券・金融債・株式投資信託)、生命保険、生命共済、損害保険 |
取扱金融機関 | 都市銀行、地方銀行、信託銀行、第二地銀協地銀、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合・同連合会(JA)、漁業協同組合(JF)・信用漁業協同組合連合会(JF信漁連)、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、ゆうちょ銀行など |
建設・購入・リフォームするマイホームの要件
- 床面積が50m2以上のもの。 なお、住宅を新築、または建築後使用されたことのない住宅を取得する場合で、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものは40m2以上から対象となります。
- 中古住宅の場合は、昭和57年1月1日以後に建築されたもの。または、一定の耐震基準を満たすもの。
- 建設・購入する住宅は従業員本人の所有・居住が必要です。単身赴任の場合は、家族のみが住む住宅の取得も適格払い出しの対象となります。
- リフォームの場合、工事後の住宅の床面積が50m2以上であること。
- リフォームの場合、当該工事費用の総額が75万円を超えること。
- →要件の詳細については「適格払い出し」のページをご覧ください。
住宅の建設・購入・リフォーム以外の払い出しは要件を満たさないため、利子等に課税されます
- 預貯金の場合、払い出しが行われた月から5年間さかのぼり、この間に生じた利子のすべてに課税されます。
- 保険商品(生命保険・損害保険など)の場合、解約時に一括して利子(差益)が生じるため、全期間の利子(差益)に課税されます。
- 商品によって課税方法などの取り扱いが異なる可能性がありますので、詳細(契約や約款の内容・課税方法など)については、財形貯蓄取扱金融機関にお尋ねください。
※災害、疾病、寡婦または寡夫になった等の理由による払い出しは、一定の条件を満たす場合非課税となります。
(詳しくはこちらをクリック)