よくある質問:財形貯蓄制度
財形貯蓄制度について
財形制度の導入・財形貯蓄をご利用いただける従業員について
「財形貯蓄」の申し込み窓口はどこなのでしょうか
「財形貯蓄」の申し込み窓口は、お取扱いのある金融機関(銀行、労働金庫、信用金庫、信用組合、生命・損害保険会社等)となります。
※勤労者退職金共済機構は申し込み窓口ではありませんのでご注意ください。
(参考)財形貯蓄制度導入までの流れ
財形貯蓄制度の導入に際し、従業員数などの制限はありますか
会社の従業員数、規模、業種などによる制限はありません。また、経営形態が個人経営か法人経営かも問われません。
勤務先が財形制度を導入していません 個人で財形貯蓄ができますか
財形制度は、事業主を通じて積み立てを行う制度です。そのため、事業主が制度を導入していない場合、従業員が個人で財形貯蓄を行うことはできません。事業主または福利厚生担当者にご相談ください。
個人事業主のもとで給料(青色専従者控除適用)をもらっている配偶者や子どもは、財形貯蓄ができますか
事業主と同居している親族は、雇用されている従業員と認められず、財形貯蓄はご利用いただけません。ただし、同居していても生計を別とし、就業規則等に基づいて就業し賃金を得ているのであれば、財形法上の勤労者と認められ、財形貯蓄がご利用いただけます。
財形貯蓄の併用はできますか
「財形年金貯蓄」と「財形住宅貯蓄」は、それぞれ1人1契約であれば併用することができます。また、「一般財形貯蓄」については特に制限がありませんので、可能な限りいくつでも併用することができます。
法人の取締役などの役員になった場合、財形貯蓄を継続することはできますか
法人の役員となった場合、従業員には該当しなくなり、以後財形貯蓄の積立を行うことはできません。ただし、代表権・業務執行権を持たず、部長職等の職務を兼務し、役員報酬とは別に、賃金として給与が支払われる場合には、勤労者性が認められ、賃金の範囲内で財形貯蓄を継続できることがあります。
育児休暇を取得する予定ですが、この期間は会社からの給与支給がないので、中断期間として認められますか
一般財形貯蓄は自由に中断可能ですが、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、利息の非課税措置の関係で最大2年間となっております。ただし、平成27年4月1日以降に、産前・産後休業及び3歳未満の子に係る育児休業等(以下「育児休業等」といいます。)を取得される方は、育児休業等の開始日以前に所定の手続を行い、育児休業等の終了後、契約上最初に積立を行うべき日(例えば毎月払いの方であれば、育児休業等の終了後、最初の給与支払日)に積立を再開すれば、休業中に2年を超えて積立を中断しても、非課税での積立を継続できます。
財形貯蓄に積み立てできる賃金の範囲や預け替えについて
財形貯蓄を任意に他の貯蓄取扱金融機関に預け替えすることができますか
貯蓄歴3年以上の「一般財形貯蓄」に限り、勤務先が指定している他の取扱金融機関へ預け替えすることが認められています。
社内預金制度が廃止となります。「一般財形貯蓄」へ預け替えしたいのですが、預け替えができる社内預金制度とは、どのようなものですか
預け替えの対象となる社内預金は、定期的に一定額を賃金控除により会社に預ける方式のもので、会社との間に債権債務の関係が生じているものです。社内預金を実施する場合、会社は厚生労働省へ届出を行う必要があり、保全措置や最低金利の保証が義務づけられています。
財形住宅貯蓄の払い出しについて
「財形住宅貯蓄」の積立開始後、早い時期での払い出しは可能ですか
「財形住宅貯蓄」は、5年以上の期間にわたって積み立てを行うことが契約上求められていますが、これは履行までを強制するものではありません。積み立てを5年以上していなくても、住宅については良い物件が見つかった時点で購入するのが一般的ですので、その時点で払い出しを行うことができます。払い出しが財形法上の要件に合致する方法であれば、払出時の利子等は非課税となります。ただし、住宅の建設・購入・リフォームのために貯蓄の一部を非課税で払い出した後、住宅の建設・購入・リフォーム以外の目的で再度払い出した場合は、不適格な払い出しとなり、利子等が課税扱いとなります。さらに、過去5年間にさかのぼって、この間に非課税で払い出した金銭についても課税対象となります。なお、貯蓄商品によって課税方法などが異なる場合がありますので、詳細については取扱金融機関にお尋ねください。
住宅の建設・購入・リフォームの前に、「財形住宅貯蓄」の払い出しができますか
住宅の建設・購入・リフォームの前に、工事請負契約書・売買契約書の写しを取扱金融機関に提出し、住宅の建設・購入・リフォームにかかる費用あるいは貯蓄残高の90%のいずれか低いほうの金額を限度に、払い出すことができます。なお、住宅の建設・購入・リフォームの後、所定の期限までに必要書類を取扱金融機関に提出し、適格(利子等非課税)払い出しの確認を受ける必要があります。なお、リフォームについては、適格払い出し対象工事であるかの証明は建築士事務所に所属する建築士が行うことになります。対象工事となるか否かについては、建築士にお問い合せください。
※詳細については「適格払い出しについて」をご覧ください。
住宅の建設・購入時における「財形住宅貯蓄」の払い出し対象は、どこまでが認められますか
「財形住宅貯蓄」の払い出し対象は、住宅の建設・購入のための対価の全部または一部(本体以外には、マンション等の廊下・階段・ベランダ等の共用部分のうち持ち分にかかわる費用、住宅と一体して取得する電気設備・給排水設備・衛生設備・ガス設備等の附属設備の費用)で、住宅の建設・購入時に支払われるものが該当します。
また、住宅本体以外の周辺費用であっても、住宅と同一の業者から購入する場合で、その額が僅少であると判断されるもの(門や塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具や備品、木石類の購入費、造園費用等)や、不動産取得税・登録免許税も対象となります。
土地購入費用や借地権取得費用などの土地購入に関する費用および不動産売買の仲介手数料は、適格(利子等非課税)払い出しの対象外です。
外壁の塗装工事を行いたいのですが、「財形住宅貯蓄」の適格(利子等非課税)払い出しの対象工事となりますか
外壁の塗装工事が適格払い出しの対象工事となるためには、所定の要件を満たすほか、建築士事務所に所属する建築士によって「大規模の模様替」等があった旨、「増改築等工事証明書」の発行を以って証明を受ける必要があります。ただし、増改築等工事証明書の発行対象となるか否かは建築士のご判断に拠るところとなりますので、詳しくは、お手数ですが建築士にお問い合せください。※外壁塗装のみでは「増改築等工事証明書」の発行対象とはならないのが一般的です。
省エネ工事で太陽光パネルを設置したいのですが、「財形住宅貯蓄」の適格(利子等非課税)払い出しの対象工事となりますか
「財形住宅貯蓄」の適格払い出しとなる工事は、財形法で定められています。太陽光パネルの設置工事のみでは、残念ながら適格払い出しの対象工事には該当しません。
ただし、パネル設置に伴い、キッチンやバスの壁または床の全面的な改装を伴う工事があれば、すべての費用が適格払い出しの対象となる場合があります。適格払い出し対象工事の証明は、建築士事務所に所属する建築士が行うことになりますので、対象工事となるか否かについては、建築士にお問い合せください。
夫婦共有名義で住宅を建設・購入する場合、「財形住宅貯蓄」の払い出しはどうなりますか
共有名義で住宅の建設・購入・リフォームをする場合は、「財形住宅貯蓄」の払出限度額は、全体の建設・購入・リフォーム費用を持ち分割合で按分した金額となります。
例えば、住宅の建設・購入費用が4,000万円の場合、本人の持ち分が10分の1であれば、払い出しの額の上限は400万円となります。
父親名義の住宅をリフォームします。「財形住宅貯蓄」の適格(利子等非課税)払い出しの対象となりますか
「財形住宅貯蓄」の適格払い出しの対象となるのは、貯蓄をしている従業員本人名義の住宅のリフォームです。
父親名義の住宅をリフォームする場合は、適格払い出しの対象とはなりません。
財形住宅貯蓄の払い出しに「増改築等工事証明書」が必要と言われました。どこで発行してもらえますか
「増改築等工事証明書」の発行については、建築士事務所に所属する建築士・指定確認検査機関などが行いますので、証明書の発行及び対象工事となるか否かについては、建築士にお問い合せください。
(参考)「増改築等工事証明書」の書式(国土交通省)
財形年金貯蓄について
「財形年金貯蓄」の積立期間中の一部払い出し・解約は可能ですか
「財形年金貯蓄」は、積立期間・据置期間・年金受取期間を通じて年金以外の払い出しは認められていません。
もし年金以外の払い出しをすると、目的外の払い出しと見なされて全額が解約されます。従って、結果的に「財形年金貯蓄」の一部払い出しはできないことになります。
なお、目的外の払い出しと見なされた場合は次のように課税が行われます。
- <預貯金の場合>
当該払い出しが行われた日から5年間さかのぼり、この間に生じた利子のすべてが復興特別所得税と併せて20.315%の課税扱いとなります。 - <保険商品の場合>
一時所得課税が適用され、解約時の差益から50万円控除し、控除後の差益の2分の1に対して総合課税となります。 - ※やむを得ない事情での払い出しについて
上記の例外として、災害、疾病、寡婦または寡夫になった等の理由による払い出しは、財形住宅・年金貯蓄ともに一定の条件を満たす場合非課税となります(詳しくはこちらをクリック)。
この場合、保険等の商品は非課税での払い出し、預貯金等の商品は、遡及課税はされず解約利子のみに課税されます。
なお、課税状況は商品によって異なる場合がありますので、詳細は取扱金融機関にお問合わせ願います。
「財形年金貯蓄」を受け取り始めましたが、確定申告をする必要はありますか
非課税が適用されるものは、確定申告の対象外です。よって、非課税が適用される「財形年金貯蓄」の受取金について、確定申告をする必要はありません。また課税扱いで財形年金を受取っても、利子は源泉分離課税がされていますので、申告する必要はありません。
「財形年金貯蓄」で、積立を終了した時に必要な手続きを教えてください
「財形年金貯蓄」では、積立期間終了、受取り(年金支払い)開始時に利子等への非課税適用のために必要な手続きがあります。
積立期間を終了したときは、積立期間の末日から2ヵ月以内に「財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書」を事業主経由で金融機関に提出します(退職後であれば、直接本人が提出)。提出がなかった場合は、2ヵ月経過日以降、利子等は課税扱いとなります。
また、年金受取り(支払い開始)前には、「年金額申告書」(年金額を確定するため)、および受取り口座を指定するための書類を金融機関に提出する必要があります。
55歳で退職した場合、積立期間が5年以上経過した「財形年金貯蓄」の一部または全部を適格(利子等非課税)払い出しすることができますか
「財形年金貯蓄」では、満60歳以降に5年以上の期間にわたって毎年一定の時期に受け取ることが条件となっています。従って、55歳で退職した時に、一部または全部を払い出すことはこの要件に満たない払い出しとなり、適格(利子等非課税)払い出しとして認められません。
定年退職(60歳)前に退職した場合、「財形年金貯蓄」は年金として受け取ることができますか。財形年金貯蓄の積立は5年以上行っています
財形年金貯蓄は、積立期間が5年以上で、60歳以降5年以上の期間で年金として受け取ることができます。また、積立に関して5年以内の据置期間の設定が可能です。
定年退職前の退職の場合の年金受け取りについては、退職時の年齢により下記の通り分類されます。ただし、いずれの場合も積立期間末日から2ヶ月以内に「財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書」を事業主経由で金融機関に提出することが必要です。
- <55歳より前に退職のケース>
据置期間が5年以内であることから、60歳までの期間が5年を超過するため、非課税で年金として受け取ることはできません。退職後2年以内に再就職して、据置期間が5年以内となるように財形年金貯蓄を継続した場合は、年金として受け取ることができます。 - <55歳より後に退職のケース>
まずは退職前に積立期間を満了していることが必要です。退職前であれば、契約変更によって積立期間を退職前に変更します。据置期間をすでに設定している場合は、積立期間末日から2ヶ月以内に金融機関に「財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書」を提出すれば、年金として受け取ることができます。また、据置期間を設定していない場合は、財形貯蓄の積立を行っている間に5年以内の据置期間の設定を行えば、年金として受け取ることができます。
定年延長(65歳までの継続雇用・再雇用など)の場合、年金積立てを延長することはできますか
定年延長により積立てを継続するには、制度上以下のことができれば可能です。
- 退職前(積立期間中)に、財形貯蓄契約で定めた積立期間の変更(延長)ができること。
- 預入または払込は、事業主の賃金控除(給与天引き)・払込代行によること。
なお、以上の条件で出来る場合の留意点として、積立延長により既に申告している非課税最高限度額を超えてしまわないか、事前に取扱金融機関等へご確認してください。
その他(転職・会社倒産時の扱い)
会社(勤務先)が倒産した場合、財形貯蓄はどうなりますか
これまで積み立てられてきた貯蓄は、ご本人の貯蓄であり金融機関にご本人の名義で積み立てられていますので、勤務先の倒産等で影響をうけることはありません。
ただし、以降の財形貯蓄継続については、会社の倒産による財形制度上の特例措置はありませんので、それぞれの状況に応じた手続きを行うこととなります。
管財人が選出されれば管財人が会社の代わりに手続きを行うことになり、例えば、倒産によって退職を余儀なくされた場合は、会社(または管財人)に「退職等の通知書」を取扱金融機関に提出してもらい、2年以内に転職すれば新しい会社で財形貯蓄を継続することができます。ただし、転職先の会社が財形貯蓄制度を導入していなければ、貯蓄は継続できません。
転職時に財形貯蓄を継続するための手続きはどのようにしたらいいのですか
退職から2年以内に新勤務先に再就職し、継続の手続きをとれば、引き続き非課税で継続して積み立てていくことができます。ただし、新勤務先が財形制度を実施しているか、転職継続の手続き期限までに財形貯蓄制度が導入されることが前提となります。
積み立て継続の手続きは、従前の金融機関で継続できる場合と従前の金融機関で継続できない場合とで異なります。
- 1.従前の金融機関で継続できる場合
財形貯蓄加入者が退職した場合、旧勤務先は6ヵ月以内に「退職等に関する通知書」を金融機関(旧金融機関)へ提出し、新勤務先を経由して「勤務先異動申告書」を金融機関に提出することにより、新勤務先での積み立てを継続することが可能となります。 - 2.従前の金融機関で継続できない場合
財形貯蓄加入者が退職した場合、旧勤務先は6ヵ月以内に「退職等に関する通知書」を金融機関(旧金融機関)へ提出します。従業員は新勤務先で指定された金融機関と財形貯蓄契約を締結し、財形貯蓄を従前の金融機関から預替えることにより積み立てを継続することが可能となります。