財形持家転貸融資の利用について
融資までの手続き:住宅の建設資金
住宅の建設資金融資の手続き
融資までの手続き
住宅を建設される方の標準的な手続きは次のとおりです。建築基準法が定める確認および検査のほかに物件検査(設計検査、中間現場検査、竣工現場検査・適合証明)を受けて合格しない場合は融資が受けられなくなりますので、ご注意ください。
■物件検査(設計検査、中間現場検査、竣工現場検査・適合証明)の申請
- (1) 建設予定地を対象区域とする指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関(以下「検査機関等」)に申請してください。物件検査の申請は、従業員本人のほか、建築施工業者等でも行っていただくことができます。なお、物件検査には所定の手数料がかかり、従業員のご負担となります。手数料は各検査機関等や申請方法により異なります。詳しくは検査機関等にお問い合わせください。
申請先検査機関等はこちら(検査機関等であってもすべての物件検査は行っていない場合があります) - (2) 独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」を併用する場合は、物件検査を兼ねることができます。
- (3) 住宅性能表示制度を利用する場合は、設計検査または設計検査および中間現場検査の一部を省略できる場合があります。詳細は検査機関等へご確認ください。
- (4) 住宅瑕疵担保履行法(※)における住宅瑕疵担保責任保険の現場検査、又は建築基準法における中間検査を実施する新築住宅については、物件検査における中間現場検査を省略できる場合があります。詳細は検査機関等へ確認してください。
※新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けた法律です。
手続きの流れ
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01. 借入れ申込み
事業主等から取扱金融機関へ
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02. 設計検査申請
従業員等から検査機関等へ
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03. 設計検査合格
検査機関等から従業員等へ
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04. 貸付決定通知
取扱金融機関から事業主等へ
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05. 着 工
従業員
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06. 中間現場検査申請
従業員等へから検査機関等へ
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07. 中間現場検査合格
検査機関等から従業員等へ
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08. 住宅の竣工
従業員
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09. 竣工現場検査・適合証明申請
従業員等から検査機関等へ
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10. 竣工現場検査・適合証明発行
検査機関等から従業員等へ
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11. 住宅の表示登記・所有権登記
従業員
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12. 金銭消費貸借抵当権設定契約の締結
事業主等から取扱金融機関へ
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13. 資金の交付請求
事業主等から取扱金融機関へ
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14. 抵当権設定登記・損害保険の付保
取扱金融機関から法務局へ
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15. 資金の受取り
取扱金融機関から事業主等へ
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16. 転 貸
事業主等から従業員へ
設計検査申請
- (1) 借入申込書を財形持家転貸融資業務取扱店(金融機関)で受理された後、建設予定地を対象区域とする検査機関等に申請し、設計検査を受けることになります。ただし、設計検査に合格しても、原則として貸付決定通知を受けるまで着工できませんのでご注意ください(設計検査申請は、貸付決定通知を受けた後に行っても構いません)。申請書類のダウンロードはこちらから。
- (2) 住宅の技術基準など設計上の注意事項がありますので、事前に検査機関等に連絡を取り、その指示を確認の上、書類をご準備ください。
- (3) 設計検査に合格したときは、検査機関等から設計検査に関する通知書が申請者(従業員等)に交付されます。
貸付決定通知
財形持家転貸融資業務取扱店から貸付決定通知書を受領してください。
所要額の確認
財形持家転貸融資業務取扱店では所要額の確認をしますので、資金の請求までに、次の書類各1通をご提出ください。なお、借入申込時に提出し、その後変更がない書類は再度提出する必要はありません。
- (1)住宅新築資金
工事請負契約書(写)(所要額に門、塀、造園等の工事費、敷地内の既存家屋等の取り壊し費用等を含んで申し込む場合で、これらの工事が別契約でされているときは、併せてその工事請負契約書(写)等) - (2) 土地取得資金
土地売買契約書(写)、土地賃貸借契約書(写)または地上権設定契約書(写)等 - (3) 土地整備費
土地整備工事請負契約書(写)等 - (4) 融資の対象となる費用のうち「(5)上記のほか、以下の費用」
融資対象物件の請負契約書に含まれない費用を申し込む場合は、当該費用にかかる契約書(写)、または領収書(写)、納付書(写)等の支払いを確認できる書類
工事の着手
原則として、貸付決定通知を受けた後、設計検査に合格した日から1カ月以内に工事に着手してください。やむを得ず貸付決定前に着工する場合(やむを得ず着工後に借り入れ申し込みを行う場合を含む)は、申込書類中の注意点をご確認の上、当機構までお問い合わせください。
中間現場検査
- (1) 具体的な日程について、あらかじめ検査機関等の担当者と打ち合わせの上、建物の屋根工事が完了する1週間前までに、先に設計検査を受けた検査機関等において中間現場検査を受けることになります。なお、申請書類については、各検査機関等で配布しています。
申請書類のダウンロードはこちらから。 - (2) 中間現場検査に合格したときは、検査機関等から中間現場検査に関する通知書が申請者に交付されます。
竣工現場検査・適合証明
- (1) 住宅が竣工したときに、先に設計検査を受けた検査機関等に申請書類を提出して竣工現場検査・適合証明を受けることになります。
- (2) 竣工現場検査・適合証明に合格したときは、検査機関等から竣工現場検査に関する通知書・適合証明書が申請者に交付されます。
金銭消費貸借抵当権設定契約
住宅が竣工したら、建物の表示登記と所有権の登記を行い、資金を受け取るまでに金銭消費貸借抵当権設定契約をご締結ください。
資金の交付請求
次の書類を財形持家転貸融資業務取扱店に提出し、資金の請求を行ってください。
(1) | 貸付資金交付請求書 | 4通 |
(2) | 金銭消費貸借抵当権設定契約証書 | 1通 |
(3) | 事業主等、連帯保証人および担保提供者の印鑑証明書 (法人である場合は、その代表者の資格証明書と印鑑証明書) |
各1通 |
(4) | 抵当権設定登記委任状(※1) | 1通 |
(5) | 建物の登記事項証明書(所有権保存・移転登記済の登記事項証明書(※2)) | 1通 |
(6) | 最近の土地の登記事項証明書 (土地取得資金を含む場合は所有権移転登記済の登記事項証明書(※2)) |
1通 |
(7) | 借地に建築する場合は、「借地に関する念書」 又は「地主の住宅建築に関する承諾書」 並びに土地所有者の印鑑証明書(※1) |
各1通 |
(8) | 「フラット35」を併用する場合は、 「フラット35」の金銭消費貸借契約証書(写)、または 「フラット35」にかかる抵当権が設定された建物・土地の登記事項証明書(※2) |
各1通 |
(9) | 前年度の法人税又は所得税の納税証明書 | 1通 |
(10) | 竣工現場検査に関する通知書・適合証明書 (金融機関提出用(フラット35併用の場合は申請者用の写し)) |
1通 |
※1 融資対象物件を当機構に担保提供しない場合は提出不要です。
※2 法務局HPからオンラインで請求することができます。
抵当権設定登記・損害保険の付保(融資対象住宅を当機構に担保提供する場合)
資金の受取りまでに当機構(福利厚生会社による融資の場合は、福利厚生会社指定の保証機関)を権利者とする抵当権設定登記(この登記手続きは、原則として財形持家転貸融資業務取扱店が行います)を行い、抵当権設定済の登記事項証明書1通をご提出ください。また併せて損害保険(火災保険)の付保の手続きを完了させてください。なお、登記事項証明書は法務局HPからオンラインで請求することができます。
(→損害保険)
資金の受取り
当機構は、「貸付資金交付請求書」が10日までに到着したものはその月の25日、25日までに到着したものは翌月の10日に財形持家転貸融資業務取扱店へ送金します。送金日が金融機関の営業日でないときは、その直後の営業日になります。財形持家転貸融資業務取扱店はただちに貸付予定者に資金を交付することになっています。
貸付資金交付請求の期日 | 貸付資金送金日 |
各月の10日 | その月の25日 |
各月の25日 (ただし、12月については20日) |
その月の翌月の10日 |